「租税公課」にはどんな費用が含まれる?具体例でわかりやすく解説

「租税公課」は、広い意味では、税金や公的団体に支払う負担金などを指します。

しかし、会計上の「租税公課」として計上できるものとできないものがあることをご存知でしょうか?

今回は、「租税公課」に計上できる費用とできない費用、消費税区分や家事按分などについて、具体例を交えて解説していきます。

このようなお悩みのある個人事業主の方はぜひ参考にしてください。

・支払った税金のうち、租税公課に計上できるとものとできないものの違いを知りたい
・家事按分がある場合の租税公課の計上方法を知りたい
・租税公課の消費税について知りたい
・税金を分納する場合の租税公課の計上タイミングを知りたい

目次

租税公課に計上できるもの

「租税公課」は、税金や公的団体への負担金などを、経費計上するための勘定科目です。

ただし、計上できる税金はあくまで事業にかかったものだけで、所得税や住民税のように事業主本人にかかるものは租税公課として計上できません。

租税公課に計上できる税金等は主に次のようなものです。

租税公課に計上できるもの
・個人事業税
・固定資産税
・自動車税
・収入印紙代
・登録免許税
・商工会議所会費
・同業者組合費
・住民票発行手数料

租税公課に計上できないもの

租税公課に計上できないものは、主に事業主個人に対してかかる税金や、懲罰的に課される税金などです。

具体的には、次のような税金や罰則金などは租税公課に計上しません。

租税公課に計上できないもの(個人に対して課される税金)

・所得税
・住民税
・贈与税
・相続税
・自宅の固定資産税
・私用車の自動車税 など

租税公課に計上できないもの(懲罰的に課される税金)

・延滞税
・加算税
・罰金
・過料
・交通反則金 など

個人事業主

個人事業主で、これらの租税公課に計上できない税金等を、事業用の資金から支払ったときには、「事業主貸」勘定を使って仕訳します。
(借方)事業主貸 xxx円 /(貸方)現金預金 xxx円

法人

法人の場合には、法人税等にかかる延滞税や加算税などを支払ったら、「租税公課」として仕訳した上で、法人税申告書上で加算調整します。

租税公課の消費税

租税公課には基本的に消費税はかかりませんが、記帳する上では「不課税」なのか「非課税」なのか、消費税区分を記録しておく必要があります。

「不課税」も「非課税」も消費税がかからないという点は同じですが、消費税申告の計算をする際に影響が出てくるので、正しく分類しておきましょう。

不課税非課税
・個人事業税
・固定資産税
・自動車税
・登録免許税
・商工会議所会費 など
・収入印紙
・住民票発行手数料
・印鑑証明書発行手数料 など

租税公課の仕訳方法

租税公課の仕訳方法は通常の費用の仕訳と同じです。

例えば、契約書に添付するために収入印紙2万円を現金で購入した場合の仕訳は次の通りです。

借方科目税区分借方金額貸方科目税区分貸方金額
租税公課非課税20,000現金対象外20,000

同じく、固定資産税10万円を、口座振替で納付した場合の仕訳は次のようになります。

借方科目税区分借方金額貸方科目税区分貸方金額
租税公課不課税100,000普通預金対象外100,000

租税公課の家事按分が必要なケース

自動車を事業とプライベートで兼用している場合や、自宅の一部で事業を行っている場合などは、使用比率に応じて家事按分をする必要があります。

例えば、自宅のうち20%を事業用に使っている場合には、自宅にかかる固定資産税10万円のうち、20%を「事業主貸」に計上し、80%を「租税公課」に計上します。

借方科目税区分借方金額貸方科目税区分貸方金額
租税公課不課税80,000普通預金対象外100,000
事業主貸対象外20,000

固定資産税を分納する場合の租税公課への計上タイミング

固定資産税を分納する場合、基本的に4回に分けて納付しますが、4回目の支払いが翌年の2月になります。
この4回目を当期の経費に計上するか、翌期の経費とするか、迷うことはないでしょうか?

固定資産税は、納税通知書が来たタイミングで全額を租税公課に計上できるので、4回目の支払いも当期の経費に含めてOKです。

その場合の4回目の仕訳は次のようになります。

<4回目の固定資産税を未払い計上>

日付借方科目借方金額貸方科目貸方金額適用
12/31租税公課100,000未払金100,000固定資産税4回目未払

<4回目の固定資産税を翌年2月に納付>

日付借方科目借方金額貸方科目貸方金額適用
2/15未払金100,000普通預金100,000固定資産税4回目納付

まとめ

「租税公課」に計上できる費用とできない費用、消費税区分や家事按分などについて解説しました。

ポイントをおさらいしておきます。

  • 「租税公課」は、税金や公的団体への負担金などを、経費計上するための勘定科目。
  • 租税公課に計上できる税金はあくまで事業にかかったものだけ。
  • 所得税や住民税のように事業主本人にかかるものは租税公課として計上できない。
  • 租税公課に消費税はかからないが、不課税と非課税の区分をしておく
  • 租税公課も家事按分が必要なケースがある
  • 固定資産税を分納する場合、4回目の納付は当期の経費に計上できる

ご参考にしてみてください。

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